ステーブルコインの「100万円上限」、JPYCと全国銀行協会で見解分かれる

金融庁は11月2日、「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」の資料を公表した。ステーブルコインの発行に適用される「1件100万円」の上限をめぐり、全国銀行協会(全銀協)が緩和に慎重な姿勢を示す一方、JPYCは見直しを求めた。

議論の対象は、第二種資金移動業者がステーブルコインを発行する際の「1件100万円」という上限だ。第二種資金移動業では送金が1件100万円以下に制限されており、ステーブルコインの発行にもこの上限が適用される。

全銀協は、この上限を、高額送金を扱う認可制の第一種資金移動業と、登録制の第二種を分ける重要な境界と位置付けた。現行の規制枠組みを維持したまま、上限だけを撤廃・緩和することは「極めて慎重に検討されるべき」とし、主に次の懸念を挙げた。

資金移動業の分類を比較する表。第一種〜第三種の送金上限や参入形式、滞留規制、資金保全要件を並べた日本語の表です。
<資金移動業の区分と規制の違い|全国銀行協会>
  • 資産保全までの時間差:発行残高が急増すると、追加の供託などが完了するまで、利用者資金に見合う保全が確保されない可能性がある。
  • 破綻時の返還の遅れ:従来型の供託などを利用する事業者では、破綻後、利用者が資金を受け取るまでに長期間を要する可能性がある。
  • 金融システムへの影響:大量の償還請求が集中すると、銀行預金の流出や裏付け資産の売却を通じ、金融市場に影響が及ぶおそれがある。
  • 金融犯罪対策:高額資金が短時間で移転する場合、通常の本人確認や取引監視だけでは対応が難しくなる可能性があり、リアルタイムの監視や移転停止・凍結機能などの整備が必要となる。

全銀協は、高額取引は原則として第一種資金移動業の認可と追加的な監督の下で扱うべきだとしている。

一方、JPYCは、企業や自治体が支払い原資をまとめてJPYCに換える際に上限が支障となるとして、利用者保護措置と併せた発行上限の見直しを求めた。

Section header: '2. 上限が効くのは発行の段階' with a gray info box and a flowchart showing JPYC funds moving from the issuer to a non-hosted (アンホステッドウォレット) → multiple recipients (B, C, D) downstream.
<利用者への配付額が少額でも、原資をまとめてJPYCに換える発行段階で100万円上限に当たる|JPYC提出資料>

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|文:平木 昌宏
|画像:Adobe Stock

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