アメリカ証券取引委員会(SEC)は8月18日、暗号資産にかかる投資契約を対象とした新規則案「Regulation Crypto Assets」を提案した。
提案の柱は1933年証券法の登録義務を免除する2つの制度だ。
暗号資産プロジェクトが完全な証券登録なしに4年間で最大500万ドル(約8億円、1ドル=160円換算)まで調達できる「スタートアップ免除」と、12カ月ごとに最大7500万ドル(約120億円)まで調達できる「資金調達免除」で、後者は財務諸表の提出と継続的な報告が条件となる。
いずれも情報開示が求められ、不正防止・相場操縦防止規定は従来通り適用される。
さらに、条件を満たせば暗号資産を投資契約から切り離せる条件付きセーフハーバーを新設。州証券法の登録・適格要件を連邦法が優先する規定も盛り込まれた。
SECのPaul S. Atkins(ポール・S・アトキンス)委員長は「議会が恒久的な規制の枠組みづくりを進める中、この規則案は暗号資産の起業家や市場参加者に、連邦証券法の下で資金を調達する明確な道筋を示すものだ」と述べた。
SECは先週金曜、本件を諮る会合を「予期せぬ日程上の問題」を理由に直前で中止しており、一転しての提案となった。
背景には暗号資産(仮想通貨)市場構造法案「CLARITY法案(クラリティ法案)」の停滞がある。同法案はステーブルコインをめぐる業界と銀行の対立などで難航している。9月中旬に手続き投票が予定されるが、11月の中間選挙が迫り時間的余裕は乏しい。
|文・編集:井上 俊彦
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