米証券取引委員会(SEC)投資運用部門は8月12日、Franklin Templeton(フランクリン・テンプルトン)に対し、同社の登録ファンドがブロックチェーン基盤のマネー・マーケット・ファンド(MMF)「Franklin OnChain U.S. Government Money Fund」へ資金運用目的で投資することについて、執行措置を勧告しないとするノーアクションレターを公表した。
これにより、ミューチュアルファンドやETF(上場投資信託)など既存の登録ファンドが、オンチェーンMMFを現金管理手段として利用しやすくなる。
今回の見解では、1940年投資会社法第17条(f)および規則17f-2に関連し、一定の条件を満たす場合、規則17f-2(b)、(e)、(f)を順守しなくてもSECスタッフが執行措置を勧告しないとした。法的な適用除外そのものではない。
対象となるオンチェーンMMFは、一般に「BENJI」の名称で知られる「Franklin OnChain U.S. Government Money Fund(FOBXX)」で、総資産の99.5%以上を米国政府証券、現金、米国政府証券または現金で完全担保されたレポ取引に投資する。1口1ドルの純資産価額(NAV)の維持を目指すが、保証されているわけではない。
SECによると、BENJIはフランクリン・テンプルトンの登録名義書換機関Franklin Templeton Investor Services(FTIS)が管理する統合記録システムを採用している。
社内の帳簿システムとブロックチェーン上の取引記録を組み合わせ、FTISが公式な株主記録を管理するほか、誤記録や不正取引の修正、記録の凍結・移行・復元が可能な管理権限を持つ。
ノーアクションレターは、今回の見解がSEC委員会による正式な規則や法的判断ではなく、提示された事実関係を前提に執行措置を勧告しないというスタッフ見解にとどまることも明記している。
|文・編集:Shoko Galaviz
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