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金融庁は6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を開始した。
同制度では、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者から委託を受け、暗号資産または電子決済手段の売買・交換の媒介のみを行う事業者が、登録を受けたうえで業務を行えるようになる。
金融庁は公式サイトで登録申請・届出に関する各種様式を公開している。また、登録申請時に提出する概要書も掲載している。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、2025年に成立した改正資金決済法に基づき新設された。
金融庁は5月、同制度を含む改正法の施行に向け、関連する政令や内閣府令を公布していた。
|文:平木昌宏
|画像:Shutterstock



