金融庁は19日、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」などの改正案と関連する事務ガイドラインを公布した。この改正は、海外で発行されたステーブルコインを日本国内で扱うための基準を明確にするもので、2026年6月1日から施行される。
これにより、海外の法令に基づいて発行される信託型のステーブルコインが、一定の要件を満たすことで日本の資金決済法における「電子決済手段」として正式に認められる。
同時に、金融商品取引法上の有価証券には当たらないことも明示され、国内の業者が適法に取り扱うための法的な土台が整備された。
今回の改正で注目されるのは、国内業者が海外ステーブルコインを扱う際の具体的な審査基準がガイドラインに明記された点である。
取り扱いの必須条件として、発行元が日本の制度と同等の海外ライセンスを持ち、裏付け資産が適切に管理・監査されていることが定められた。
さらに、その発行元を監督する海外の規制当局が、日本の金融庁からの要請に応じて情報共有や必要な連携を行える体制にあることも規定されている。
|文:栃山直樹
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