金融庁は22日、令和7年資金決済法改正に係る政令・内閣府令等を公布し、パブリックコメントの結果を公表した。
関連する政令・内閣府令等は、事務ガイドライン等とあわせて6月1日から施行・適用される。
今回の制度整備では、ステーブルコインなどの電子決済手段、暗号資産(仮想通貨)関連サービスの仲介、資金移動業、国境を跨いで行う収納代行などに関するルールが定められた。
電子決済手段に関しては、特定信託受益権の裏付け資産について、一定の国債や中途解約可能な定期預貯金による運用を認めるための条件を整備した。
対象となる資産の範囲、組入比率の上限、元本毀損を防ぐための要件などが盛り込まれている。
これにより、特定信託受益権型の電子決済手段について、裏付け資産の保有・運用に関する制度上の要件が明確化された。
また、改正法で新設された電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、登録申請、利用者への説明、禁止行為、利用者保護措置、帳簿書類などのルールを定めた。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、電子決済手段や暗号資産に関するサービスの仲介を担う事業者向けの制度だ。
今回の政令・内閣府令等により、登録に必要な手続きや、利用者への説明・情報提供、利用者保護措置、帳簿書類などが具体化された。
資金移動業については、国境を跨いで行う収納代行のうち、為替取引規制の適用を除外する類型を定めた。
あわせて、資金移動業者の新たな資産保全方法や、第一種資金移動業者に関する滞留規制の見直しも盛り込まれている。
銀行や保険会社、その子会社等については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して実施できる業務範囲が整理された。
|文:平木昌宏
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