米財務省は8月17日、ステーブルコイン規制法「GENIUS Act(ジーニアス法)」の施行に向けた規則案を公表し、一般からの意見を募集すると発表した。
規則案は同法第3条の実施に関するもので、決済用ステーブルコインの発行や提供、販売に関する具体的な運用基準を定めることを目的としている。
ジーニアス法は2027年1月18日に施行される予定で、米国内で決済用ステーブルコインを発行する事業者は、原則として連邦または州当局による適切なライセンスを取得する必要がある。
また、海外で発行された決済用ステーブルコインについても、発行体が米国の適法な命令や相互協力の枠組みに対応できることなどが求められ、一定の要件を満たさなければ米国内で提供・販売することはできない。
今回公表された規則案では、「米国内で決済用ステーブルコインを発行する」とはどのような行為を指すのか、また、発行体やデジタル資産サービス事業者が決済用ステーブルコインを「米国内の者」に提供・販売すると判断される基準について明確化を図る。
さらに2028年7月18日以降は、デジタル資産サービス事業者が、ライセンスを取得した発行体による決済用ステーブルコイン以外を米国内の者へ提供・販売することは、原則として認められなくなる。
今回の規則案は、昨年9月に公表された事前の規則制定通知を踏まえたもので、業界関係者や一般市民を含む幅広い利害関係者からの意見を募る。
|文・編集:Shoko Galaviz
|画像:Adobe Stock


