米商品先物取引委員会(CFTC)のMichael S. Selig(マイケル・セリグ)委員長は10月5日の講演で、CFTCと米証券取引委員会(SEC)がまとめた暗号資産(仮想通貨)の共同解釈について説明した。ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、XRPなどは「原則証券ではない」との考え方を示している。
CFTCとSECは3月、暗号資産を「デジタルコモディティ」「デジタルコレクティブル」「デジタルツール」「ステーブルコイン」「デジタル証券」の5つに分類する共同解釈を公表した。このうち、デジタルコモディティ、デジタルコレクティブル、デジタルツールの3分類は、原則として有価証券ではないとしている。
デジタルコモディティには、BTC、ETH、XRPのほか、ソラナ(SOL)、ステラ(XLM)、テゾス(XTZ)などが含まれる。価格が企業などの経営努力による利益への期待ではなく、機能する暗号資産システムや需給などから生じるものと位置付けている。
共同解釈では、暗号資産そのものが非証券でも、投資契約の一部として販売される場合には連邦証券法の対象となる可能性があることも示している。
セリグ委員長は今回の講演で、こうした分類を前提に、個人向け暗号資産取引の新たな規制枠組みについても説明した。CFTCは同日、証拠金やレバレッジ、融資を伴う個人向け取引を対象とした規則制定事前通知を公表し、意見募集を開始している。
新たな枠組みでは、対象となる暗号資産取引所が連邦規制のもとで運営できる市場区分「Crypto Asset Market(CAM)」の設置などを検討する。顧客資産をまとめて管理する取引所に対し、保有する暗号資産を裏付ける「準備金証明(Proof of Reserves)」を義務付ける案も示している。
【次に読む】
» CFTC、暗号資産市場の新ルール策定へ──規制案件をホワイトハウスに提出
» CFTC、トークン化資産とブロックチェーン記録に関するFAQを更新──クラリティ法案否決後も規制整備を継続
» CFTCがFAQ公表、顧客資金によるトークン化資産への投資を容認
|文:平木 昌宏
|画像:Adobe Stockより


