金融庁は8月31日、令和9(2027)年度の税制改正要望を公表した。
「金融イノベーションの推進」に向けた取り組みとして、信託型ステーブルコイン(特定信託受益権)について、保有者が変わった際の税務書類の提出義務を免除する措置が盛り込まれた。
信託型ステーブルコインは、裏付けとなる法定通貨などの資産を信託銀行等が管理し、その信託受益権をトークン化して発行するデジタル通貨(電子決済手段)。裏付け資産の高い保全性を持ちながら、ブロックチェーン上でスムーズに送金・決済を行える特徴がある。
現行の相続税法や所得税法では、信託の管理を行う受託者に対し、信託の開始時や保有者(受益者)の変更時に「信託に関する受益者別調書」や「信託の計算書」などの書類を税務署へ提出するよう義務付けている。

しかし、ステーブルコイン自体は不特定多数の間で日常的に送金・流通する決済手段であり、受託者が実際の保有者やその変更履歴を把握するのは物理的に困難という実態があった。
こうした実務上の課題を受け、金融庁は信託型ステーブルコインの受託者に対し、保有者変更に伴う各種書類の提出を一律で不要とするよう求めた。
あわせて今回の要望には、海外で発行された信託型ステーブルコインを電子決済手段として位置付けることに伴う税制上の整理や、関連法令の整備も含まれている。
なお、現在国内で発行されている第3号電子決済手段(信託型ステーブルコイン)には、SBI新生信託銀行の「JPYSC」がある。
|文:栃山直樹
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