ベトナム政府は、認可を受けていない事業者を通じて暗号資産(仮想通貨)を売買した場合の罰則を定めた新たな政令を公布した。
利用者を国内の認可市場へ移行させる狙いがあり、無認可事業者を介した取引には、飲酒運転の罰金に匹敵する水準の制裁を科す。
7月16日に公布された政令第284/2026/NĐ-CPによると、財務省の認可を受けた暗号資産サービス提供者を介さずに取引した組織には、3000万~5000万ドン(約18万~30万円、1ドン=0.6銭換算)の罰金が科される。個人が同様の違反を行った場合は原則として半額となり、1500万~2500万ドン(約9万~15万円)となる。
また、外国人投資家向けに募集・発行された暗号資産を国内投資家が取引した場合、組織には7000万~1億ドン(約42万~60万円)の罰金が科される。個人の場合はその半額となる。
無許可で暗号資産サービスを提供したり、広告やマーケティングを行ったりした事業者には、1億8000万~2億ドン(約108万~120万円)の罰金が定められた。
認可事業者が口座開設者の本人確認を実施しなかった場合は、最大7000万ドンの罰金となる。暗号資産口座に関するデータや情報を違法に収集、保存、交換、売買、贈与、公表した場合には、最大2億ドンが科される。
政令は9月1日に施行される。報道によると、現時点では国内の暗号資産取引所に正式なライセンスはまだ発給されておらず、実際の運用は認可手続きの進展に左右される可能性がある。
ベトナムは海外取引所への依存を抑え、国内の認可市場を整備する方針を進めている。Chainalysis(チェイナリシス)の2025年世界暗号資産普及指数では世界4位となっており、暗号資産は取引のほか、送金や貯蓄などにも利用されている。
|文・編集:Shoko Galaviz
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