米連邦準備制度理事会(FRB)は9月24日、GENIUS(ジーニアス)法に基づくステーブルコイン規制を具体化する2つの規則案を公表した。規則案では、FRB監督下の発行体に対し、発行残高を適格な準備資産で常時100%裏付けることなどを求めている。また、連邦官報への掲載後60日間、パブリックコメントを募集する。
第1の規則案の柱は、発行したステーブルコインと同額以上の資産を、発行体が常に確保することだ。利用者が換金を求めたときに、確実に払い戻せる状態を保つ狙いがある。
裏付けに使えるのは、米ドルの現金や預金、残存期間93日以内の米国債など、安全性と換金性が高い資産に限られる。これらは会社のほかの資産と分けて管理し、内訳を毎月公表する必要がある。
裏付け資産が発行残高を下回った場合、発行体はFRBに報告し、速やかに不足を解消しなければならない。改善が難しい場合は、資産を換金して発行済みステーブルコインを払い戻すことになる。
利用者から換金の申し込みがあった場合は、原則として2営業日以内に額面で払い戻す。特定の銀行や取引先に資産を集中させず、市場が混乱したときにも対応できる体制を整えるよう求める。
発行体には、裏付け資産とは別に、システム障害や不正などで生じる損失に備えた自己資本も必要となる。必要額は、ステーブルコインの発行残高や、関連事業から得る収益などを基に決める。

このほか、情報セキュリティーやマネーロンダリング対策の整備も求める。発行体が、ステーブルコインを保有していることだけを理由に利息や利回りを支払うことも禁止する。
第2の規則案は、FRBの監督を受ける銀行が、子会社を通じてステーブルコインを発行する際の申請手続きを定めた。銀行は事業計画や財務情報などを提出し、事前にFRBの承認を得る必要がある。
今回の提案は、2025年7月に成立したジーニアス法の内容を、実際の監督ルールに落とし込むものだ。今後、パブリックコメントを踏まえて最終的な内容を決める。
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|文:平木 昌宏
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