金融庁は8月7日、暗号資産(仮想通貨)交換業者などがサイバー攻撃やシステム障害を当局に報告する際の様式を、関係省庁共通の様式に統一する改正案を公表した。
サイバー攻撃を受けた事業者が複数の行政機関への報告を求められ、手続きの負担が大きくなっていることが背景にある。
関係省庁は報告様式を共通化することで、事業者の負担を軽減するとともに、政府内での情報共有や対応の迅速化を図る。
改正案では、DDoS攻撃とランサムウェアに加え、それ以外の事案に使う「その他サイバー攻撃等事案共通様式」を新設する。
これにより、事案の種類に応じて3つの共通様式を使い分ける形となる。
新様式では、事案の概要や業務への影響、攻撃の手口や侵入経路、対応状況などを報告する。
関係省庁の申合せ案では、新様式を使った報告を10月1日から適用する方針だ。
一方、暗号資産交換業者には経過措置も設ける。
2027年3月末までは、一部の事業者を除き、従来の「障害発生等報告書」による報告も可能としている。
金融庁は改正案について、9月7日17時までパブリックコメントを募集する。
また、金融庁では暗号資産分野の監督体制も見直しており、8月7日には暗号資産やステーブルコインを専門に監督する「暗号資産・ステーブルコイン課」を新設した。
意見募集終了後、所要の手続きを経て適用する予定だ。
金融庁では暗号資産分野の監督体制の見直しも進んでいる。
8月7日の組織再編では、暗号資産やステーブルコインを専門に監督する「暗号資産・ステーブルコイン課」を新設し、初代課長に安富稔晃氏が就任した。
関連記事:金融庁、暗号資産新課のトップに安富氏
|文:平木 昌宏
|画像:Adobe Stockより


