米証券取引委員会(SEC)は9月17日、トークン化された米国上場株式の取引を促す「イノベーション免除」を発表した。一定の条件を満たす取引基盤を、1934年証券取引所法上の「取引所」の定義から、命令の公表後5年間にわたり除外する。
対象となるのは、許可を受けた参加者が自動マーケットメーカー(AMM)や流動性プールを使って取引する「Tokenized Securities Venue(トークン化証券取引基盤:TSV)」である。TSVはトークン化株式の売り手と買い手をつなぎ、参加者がAMMや流動性プールを通じて取引できる場を提供する。
流動性を提供する一部事業者にも、同法上の「ディーラー」規制から条件付きの免除を認める。Paul S. Atkins(ポール・S・アトキンス)SEC委員長の声明によると、免除期間中も詐欺や相場操縦を禁じる規定は全面的に適用される。
今回の措置の背景には、株式取引にブロックチェーンを利用する動きが広がる一方、既存の証券規制がAMMや流動性プールを前提としていない事情がある。従来の規制をそのまま適用すると、事業者は仕組みの大幅な変更を迫られる可能性があり、米国内で実証を進めにくい状況にあった。
SECは、分散型台帳技術により、投資家自身による資産管理、時間帯に縛られない取引、株式の小口保有、迅速な決済などが可能になると説明している。
ただし、今回の免除は恒久的な規制緩和ではない。取扱銘柄数や売買高に上限を設けた限定的な枠組みであり、SECは実際の取引データを将来の制度設計に生かす方針である。
TSVには、スマートコントラクトや取引情報の公開も求められる。従来株の取引が主たる上場取引所で停止された場合は、対応するトークン化株式の取引も同時に停止しなければならない。
米国では、Intercontinental Exchange(インターコンチネンタル取引所:ICE)傘下のニューヨーク証券取引所が、トークン化株式を24時間取引できる基盤の開発を進めている。SECは今回の免除について、今後の制度整備に向けて広く意見を募集している。
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|文:平木 昌宏
|画像:Adobe Stock