米商品先物取引委員会(CFTC)は9月17日、一定の条件を満たす「受動的ソフトウェア(passive software)」の提供者について、商品取引法上の「Introducing Broker(IB、紹介ブローカー)」などとして登録していないことを理由とする執行措置を勧告しない「ノーアクション・ポジション」を公表した。
今回の措置は、CFTCが3月に暗号資産(仮想通貨)ウォレット「Phantom(ファントム)」の開発元Phantom Technologies(ファントム・テクノロジーズ)に対して示したノーアクション・ポジションと類似する救済措置を、条件を満たすソフトウェア提供者に広く利用可能にするもの。
登録先物取引業者(FCM)やIB、指定契約市場(DCM)との取引を利用者が行うためのソフトウェアを提供・マーケティングする事業者が対象となる。
今回の発表は、米証券取引委員会(SEC)がトークン化株式のオンチェーン取引を可能にする一時的・条件付きの「イノベーション免除」を公表したのと同じ17日に行われた。
上院で暗号資産(仮想通貨)市場構造法案「Digital Asset Market Clarity Act(クラリティ法案)」が手続き採決で前進できないなか、SECとCFTCは既存の法的権限を活用した対応を進めている。
一方、今回の措置は正式な規則制定ではなく、CFTCのMarket Participants Division(MPD)が一定の条件下で執行措置を勧告しないとするスタッフレベルの方針となる。
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|文・編集:Shoko Galaviz
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