米証券取引委員会(SEC)は9月17日、トークン化された米国株式のオンチェーン取引を促進する「イノベーション免除」を公表した。
一定の条件を満たす取引プラットフォームに対し、証券取引所としての登録義務などから一時的・条件付きで免除する措置で、自動マーケットメーカー(AMM)やパブリックブロックチェーンを活用した取引に道を開く。
対象となるのは、米国の主要市場で取引されるNMS株式(National Market System Stock)をブロックチェーン上でトークン化したもの。
対応する従来株式と同じ権利や特典を保有者に与える必要があり、配当を受ける権利や議決権なども維持される。
一方、株価へのエクスポージャーのみを提供する合成型商品は対象外となる。
発行企業と無関係の第三者が株式をトークン化する場合、取引プラットフォームは対象企業に事前に書面で通知し、異議を申し立てる機会を与える必要がある。企業が異議を申し立てた場合、そのトークンは免除措置の下では取引できない。
取引面では、トークン化株式をAMMや流動性プールで売買することも可能になる。
スマートコントラクトは公開されたパーミッションレスな分散型台帳上に展開する必要がある一方、取引へのアクセスは許可制で、プラットフォームが参加基準を設定する。
一方、今回の措置は全面的な解禁ではなく、取引できる銘柄数や取引量などに制限が設けられる。
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|文・編集:Shoko Galaviz
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