米証券取引委員会(SEC)のトレーディング・マーケッツ部門スタッフは、暗号資産(仮想通貨)の取引準備に用いられるユーザーインターフェース(UI)に関する見解を公表した。今回の声明は、連邦証券法がこうした技術にどのように適用されるかについて、一定の明確化を図ることを目的としている。
対象となるのは、ウェブサイトやブラウザ拡張機能、モバイルアプリなどを通じて提供されるインターフェースで、ユーザーがセルフカストディ型ウォレットを用いて暗号資産の取引を行う際に利用されるものだ。これらのUIは、売買の種類や数量、価格といったユーザー指定の取引条件をブロックチェーン上で実行可能なコードに変換し、署名・送信を可能にする機能を持つ。
SECスタッフは、こうしたUI提供者が一定の条件を満たす場合、証券取引法第15条に基づくブローカーディーラー登録を行わなくても異議を唱えないとの立場を示した。
提示された条件は多岐にわたるが、主なポイントとしては、UIがユーザーに取引条件の自由な設定を許容すること、特定の取引を推奨・勧誘しないこと、そして取引経路や価格などの情報提示において客観的かつ検証可能な基準を用いることが挙げられる。
また、UI提供者が特定の取引プラットフォームと関係を持つ場合には、その関係性を明確に開示し、他のプラットフォームと同等の条件で接続される必要があるとされる。さらに、複数の取引経路を提示する場合には、価格や速度などの客観的要素に基づく並び替えやフィルタリング機能を提供し、特定の経路を「最良」などと評価するコメントを行わないことも求められている。
加えて、サイバーセキュリティ対策や利益相反の管理、取引情報の保護に関するポリシーの整備も重要視されている。UI提供者は、自社の役割や手数料、潜在的なリスク、システムの制限などについて、ユーザーに対して明確かつ継続的に開示する義務を負う。
一方で、今回の見解はあくまで特定の条件下に限定されたものであり、投資助言や取引執行、資産管理などの機能を提供する場合には、引き続きブローカー登録が必要となる可能性があるとされている。
SECスタッフは、この声明が暫定的なものであり、2026年4月13日から5年後に自動的に失効する可能性があることも明記した。今後、暗号資産に関する規制のさらなる検討と市場からのフィードバックを踏まえ、最終的な枠組みが形成される見通しだ。
|文・編集:Shoko Galaviz
|画像:Shutterstock
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