金融庁は2026年7月7日、暗号資産(仮想通貨)・電子決済手段の移転時に送付人・受取人情報を通知する「トラベルルール」の対象法域を追加する告示について、パブリックコメントの結果を公表した。
新たに追加されるのは、アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域。
告示は同日付で公布され、2026年8月3日から適用される。
トラベルルールは、暗号資産・電子決済手段の取引経路を追跡できるようにするため、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に対し、移転時に送付人・受取人の情報を通知する義務を課すものだ。
現在の対象法域は58法域で、今回の追加により対象は63法域となる。
パブリックコメントでは、中国、ベトナム、ロシアを対象に加えるべきとの意見も出たが、金融庁は、現時点で日本の通知義務に相当する規制が定められていないため対象外になるとの考えを示した。
|文:平木 昌宏
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