政府は10日の閣議において、暗号資産(仮想通貨)を「金融商品」として規制の対象に含める金融商品取引法の改正案を閣議決定した。片山さつき金融相が同日の閣議後会見で明らかにした。
今国会での成立を経た後、2027年度の施行が見込まれている。これまで資金決済法のもとで支払い手段として扱われてきた暗号資産だが、投資目的での利用が拡大している現状を踏まえ、金商法の下での規制へ移行する。
具体的な内容については日経新聞などが報じており、同改正案では、未公開情報に基づくインサイダー取引の禁止や、暗号資産の発行者に対する年1回の情報開示の義務付けが規定されている。
また、関連事業者の名称は従来の「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」へと変更される見通しだ。さらに、無登録で販売を行った業者への罰則も強化され、拘禁刑の上限が3年から10年に、罰金の上限が300万円から1000万円へとそれぞれ引き上げられるとされている。
なお、暗号資産取引の利益に対する分離課税の導入は、金商法上の金融商品に位置付けられることが前提とされている。今回の改正案の閣議決定により、分離課税の実現にも一歩近づいた形となる。
|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock
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