金融庁が暗号資産(仮想通貨)の無登録業者に対する罰則と取り締まりを強化する方針を固めたと16日、日経新聞が報じた。
近く召集される特別国会に金融商品取引法などの改正案を提出し、これまで資金決済法にあった暗号資産の規定を同法へ移管して投資家保護の枠組みを強化する構えだ。
無登録で暗号資産を販売した業者への刑事罰が引き上げられる。現行の資金決済法では「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」と定められているが、金融商品取引法への移管後は「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」へと変更されるという。
この規定は、暗号資産取引業に限らず、無登録で店頭デリバティブ取引を勧誘する業者などにも適用される方針だ。
さらに、監視体制も強化される見込みだ。従来、無登録業者に対する措置は、金融庁や財務局からの警告書の送付、あるいは証券取引等監視委員会の申し立てに基づく裁判所の営業禁止・停止命令などが行われてきた。
新制度では、同監視委員会が刑事告発を視野に入れた「犯則調査」の対象とし、強制的な立ち入り検査や証拠物の差し押さえを実施できるようになるという。
なお、法改正に伴い、登録業者の法的な呼称は「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」へと変更される見通しだ。
この厳罰化の背景には、ブロックチェーン技術の普及に伴う投機性の高いミームコイン関連のトラブル増加があるとされる。
直近でも高市早苗首相の名前を冠した「SANAE TOKEN(サナエトークン)」の無登録販売疑惑に対し、金融庁が実態把握に動いている状況にあると日経は伝えている。
|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock
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