【速報】与党、暗号資産は「分離課税」へ、金商法施行の翌年から適用──税制改正大綱

与党は19日、令和8年度(2026年度)税制改正大綱を決定した。本大綱において、暗号資産(仮想通貨)取引をめぐる税制上の扱いは、一定の条件のもとで「分離課税の対象とする」と明記された。あわせて、損失を翌年以降に繰り越せる「3年間の繰越控除制度」も創設される。

現行の日本の税制では、暗号資産取引による所得は雑所得に分類され、総合課税の対象となっている。給与所得などと合算され、住民税と合わせた税率は最大で55%に達する仕組みだ。

これに対し、株式や投資信託などは約20%の申告分離課税が適用されているほか、損失の繰越控除も認められており、暗号資産と既存の金融商品との間にある税制の差異が課題とされてきた。

今回の大綱では、分離課税の適用対象を「国民の資産形成に資する暗号資産」に限り、その現物取引、デリバティブ取引に加え、ETF(上場投資信託)から生じる所得も対象とすることが示された。

こうした税制改正の背景には、金融庁が進める法改正の動きがある。

同庁は暗号資産を現在の「資金決済法」による決済手段としての位置づけから、「金融商品取引法(金商法)」上の金融商品へと移行させる方針を固めており、来年の通常国会での関連法案の提出および成立が見込まれている。

今回の大綱では、「健全な取引環境の構築に向けた法整備等への対応を前提」に、新税制の施行時期についても具体的な規定が盛り込まれた。注記によると、適用開始日は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後」とされた。

これは、来年の通常国会で提出が見込まれる金商法改正案の成立後、実際に法律が施行されるタイミングを基準とするものだ。

仮に法改正と施行に1年ほどの時間を要した場合、新税制の開始が2028年1月までずれ込む可能性も、この規定により示唆された形となる。

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昨年の大綱においては、こうした法規制上の位置づけの整備を前提に「見直しを検討する」との記述にとどまっていた。

政府は今回まとめられた内容を踏まえ、年内に税制改正大綱を閣議決定する。

|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock

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