金融庁、警察庁、財務省、国土交通省の4省庁は28日、暗号資産(仮想通貨)および不動産の関連団体に対し、暗号資産を用いた不動産取引に関するマネー・ローンダリング対策の強化を求める要請文を出した。
不動産は高額な取引となるため、これまでも犯罪で得た資金の洗浄先として悪用されるリスクが指摘されてきた。
今回の要請は、国境を越えて瞬時に送金できる暗号資産が不動産の決済に使われた場合、そのリスクがさらに高まることを懸念したものだ。関連する事業者に対し、改めて注意喚起とルールの徹底を促している。
具体的な要請内容は、以下の3点。
- 無登録業者の利用防止:暗号資産を法定通貨に換金する行為等は暗号資産交換業にあたる可能性があるため、無登録業者を利用しないこと。また、無登録営業が疑われる業者を発見した場合は警察に情報提供を行うこと。
- 不動産業者における取引時確認の徹底等:暗号資産を用いた不動産取引を行う場合、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づく厳格な本人確認を実施すること。また、不審な点があれば行政庁への届出や警察への通報を行うこと。
- 暗号資産交換業者における取引時確認の徹底等:顧客の資産状況に見合わない高額な不動産決済など、取引に不審な動きが見られた場合は、同様に厳格な本人確認を実施し、行政庁への届出や警察への通報を行うこと。
また、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく報告ルールの遵守についても改めて周知された。
海外から3000万円相当を超える暗号資産を受け取った際の報告義務や、2026年4月1日の制度変更により、海外居住者が日本の不動産を取得した際は、その目的に関わらず報告対象となった点に注意を促している。
|文:栃山直樹
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