金融庁は10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出したと公表した。
暗号資産(仮想通貨)が投資対象として普及している実態を踏まえ、関連規制を資金決済法から金融商品取引法(金商法)へと移管する。
同庁の説明資料によると、新たに情報公表規制が導入される。IEOトークンなど発行者が存在する暗号資産は、発行者に事前の基本情報公表を義務付ける。
一方、発行者の資金調達を伴わない暗号資産については、取扱う暗号資産取引業者に情報開示を義務化する。さらに、臨時情報や定期開示など継続的な公表ルールも定められる。
また、暗号資産取引業者に対する業規制には、第一種金融商品取引業に相当する枠組みが適用される。

暗号資産の投資運用業および投資助言業が規制対象に加わるほか、無登録業者への拘禁刑の上限を現行の3年から10年に引き上げるなど、罰則が強化される。
加えて、公正な価格形成を確保するため、暗号資産のインサイダー取引規制が創設される。
重要事実に触れる立場にある者が、情報公表前に該当の暗号資産を売買することを禁じる内容だ。
これらの不公正取引は証券取引等監視委員会の犯則調査や課徴金制度の対象となり、市場の監視と法令執行が強化される。
なお、同法案はこの日の午前に閣議決定されている。
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|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock
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