日本ブロックチェーン協会(JBA)の会計分科会は3月25日、「暗号資産等の会計処理に関する実務ガイダンス」を公開した。
本資料は、資金決済法における暗号資産(仮想通貨)や電子決済手段に関する取引のうち、現行の枠組みでは会計処理が不明確なものについて、実務的な検討の基礎を提供することを目的としている。
現在、暗号資産の会計処理は主に実務対応報告第38号等に基づいているが、規定が明確でない取引類型も多い。
本ガイダンスは、企業が日本の会計基準に準拠して財務諸表を作成する際の参考となるよう、暗号資産等に関わる取引を大きく以下の6つの論点に整理し、会計処理の考え方やケーススタディを示している。
- ステーブルコイン及び暗号資産を用いた決済取引
- 暗号資産同士の交換
- 暗号資産交換業者への預入れ・引出し
- ステーキング預入れ・解除
- 時価評価(「活発な市場」の判断基準など)
- その他(ウォレット間の内部振替、ブリッジ取引、勘定科目体系の選択)
具体的な内容として、決済取引においては、ステーブルコインが電子決済手段に該当するか否かで適用基準が異なる点が示された。また、暗号資産同士の交換については、異なる価格変動リスクを持つ資産の取得として、交換損益を認識する考え方が提示されている。
ステーキング(リキッド・ステーキング等)やネットワーク間のブリッジ取引については、形式的なトークンの移動のみで処理を決定すべきではないと指摘されている。
取引に伴う経済的価値や価格変動リスクの実質的な変化に基づき、暗号資産の交換にあたるのか、担保資産の預入れにあたるのかを慎重に判断する必要性が記述された。
なお、本ガイダンスは会計処理を強制するものではなく、法的な見解や税務上の助言を提供するものでもない。個別の会計処理にあたっては、取引の実態や内部統制の状況を踏まえ、監査法人等の専門家と協議のうえで判断する必要がある旨が明記されている。
|文:栃山直樹
|画像:JBAウェブサイトから
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