アメリカ証券取引委員会(SEC)は、暗号資産(仮想通貨)および関連取引に対する連邦証券法の適用を明確化する解釈指針を発表し、史上初めて体系的な定義を示した。今回の枠組みは、長年曖昧とされてきた「どの暗号資産が証券に該当するのか」という問題に対し、明確な分類基準を提示するものとなる。
新たな指針では、デジタル資産を「デジタル商品」「デジタルツール」「デジタルコレクティブル」「ステーブルコイン」「デジタル証券」の5分類に整理した。このうち、明確に証券法の適用対象となるのはトークン化された株式などの「デジタル証券」に限定されるとしている。
またSECは、トークン自体が証券でなくても、販売方法によっては投資契約として規制対象になり得る点や、その契約が終了すれば証券性も解消され得ることを明確化した。さらに、エアドロップやステーキング、マイニングといった行為は原則として証券に該当しないとの見解も示されている。
SECのPaul Atkins(ポール・アトキンス)委員長は「本解釈は市場参加者に明確な理解を提供するものであり、ほとんどの暗号資産はそれ自体が証券ではないことを認めている」と述べた。 一方、商品先物取引委員会(CFTC)のMichael Selig(マイケル・セリグ)委員長も、この枠組みを支持し「金融の新たなフロンティアに向けた、実用的で調和のとれた規制を策定するという共通の決意を反映したもの」とコメントした。
今回の指針は、SECとCFTCの役割分担を明確化するとともに、規制の不透明性を解消する転換点とみられる。市場では、機関投資家の参入促進やアメリカの競争力強化につながる可能性が指摘されている。
|文・編集:井上俊彦
|画像:Shutterstock
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